居宅介護支援事業所しもぢ

居宅介護支援事業所しもぢでは、要介護認定されたご本人及びご家族の方のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務を対応させていただいております。
お気軽にご相談ください。

1.介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
2.ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
3.介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
4.市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
5.居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応

*営業日と営業時間
  月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始は休業)

居宅介護支援 重要事項説明書

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援の提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1.居宅介護支援を提供する事業者について

法人名称 医療法人 久会
代表者氏名 理事長 久 直史
法人所在地 高知市知寄町1丁目5—15
電話 088-882-3126
設立年月 昭和56年1月

2.利用者に対して指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称 医療法人久会 居宅介護支援事業所しもぢ
事業所指定番号 第3910114622号
事業所所在地 電話 高知市桜井町1丁目2-35
電話 088-878-8381
管理者 岡林 由美子
支援地域 高知市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的 利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、適切な居宅介護支援を提供することを目的とします。
運営方針 当事業所は、利用者や家族の自己決定に基づき、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、公平中立的な立場から、関係する市町村や事業者、保健・医療・福祉サービス、地域住民の自主活動等のサービスを総合的かつ効果的に取り入れ、より良いサービスが提供できるように支援していきます。

(3)営業日及び営業時間

営業日 月曜日~金曜日
(土日祝日及び年末年始(12/30~1/3)はお休みとさせていただきます。)
営業時間 午前8時30分~午後5時

(4)事業所の職員体制

管理者・・・1名
介護支援専門員・・・1名以上 

3.利用料金

(1) 居宅介護支援費(一月につき)

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので、利用者様の自己負担はありません。
*ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合につき、要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
この、サービス提供証明書を後日高知市の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。

算定項目 単位数
要介護1または要介護2 10,860円
要介護3,要介護4または要介護5 14,110円
初回加算 3,000円
入院時連携加算(Ⅰ) 2,500円
入院時連携加算(Ⅱ) 2,000円
退院・退所(Ⅰ)イ 4,500円
退院・退所(Ⅰ)ロ 6,000円
退院・退所(Ⅱ)イ 6,000円
退院・退所(Ⅱ)ロ 7,500円
退院・退所(Ⅲ) 9,000円
通院時情報連携加算 500円
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円

(2) 交通費

基本的には交通費は頂いておりませんが利用者様の方のご都合によりましては、交通費にかかる実費を頂く場合があります。そのときはご相談させていただきます。

4.身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者また利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

5.提供するサービスの提供方法及び内容

(1)利用申込み受付と契約の締結

利用申込み者に介護支援契約書と重要事項説明書を交付、説明し同意を得たうえで、契約を締結します。被保険者証を確認し、介護サービス計画作成依頼(変更)届出を市町村に提出します。

(2)アセスメントの実施

利用者の住まいを訪問し、心身の状態、おかれている環境を把握し、支援ニーズの特定及び課題の把握を行います。さらに、認定調査結果及び主治医意見書を入手するなどして、利用者の状態の把握に努めます。
*課題分析時用いる様式・・・・竹内式アセスメント又は全社協在宅ケアプラン・高知市共通アセスメント様式、等

(3)居宅サービス計画書原案の作成

アセスメント結果を基に、利用者やご家族の希望を踏まえ、複数のサービス事業者等を紹介し、利用者及び家族の選択に基づいて居宅サービス計画(ケアプラン)原案を作成します。さらに、利用者及び家族は、そのサービス計画原案に位置付けたサービス事業者等選定の理由を求めることができます。当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりとなっています。

(4)サービス担当者会議

居宅サービス計画原案作成後に、利用者及び家族を交えてサービス担当者会議を開催し、各サービス担当者間で共通認識を図ります。

(5)居宅サービス計画書の交付

利用者及び家族に同意を得られた居宅サービス計画書(ケアプラン)は、利用者、サービス担当者に居宅サービス計画書を交付します。

(6)モニタリング

少なくとも1月に1回は、利用者の住まいへ訪問し、新たな課題が生じていないか、居宅サービス計画に基づくサービス提供がなされているか近況の聴取、確認をします。また、利用者と家族、居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画作成後も、利用者と事業者との双方の合意に基づき、必要に応じて居宅サービス計画を変更します。

(7)医療との連携

①利用者が医療機関等に入院した際、その入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えてもらうよう依頼します。
②サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要を認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況とその他の利用者の心身または生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治医の医師、歯科医師または薬剤師に提供します。
③利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の利用サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めます。その場合において、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。
④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事 業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。

(8)給付管理業務

利用者の前月における介護保険サービスの利用実績を確認した後、給付管理票を作成し、高知県国民健康保険団体連合会に提出します。

(9)相談業務

①利用者、サービス事業者からの連絡に随時対応し、計画変更の必要がある場合には速やかに対応します。また、必要に応じて介護保険以外の福祉サービスや民間のサービス等を含めた情報の提供を行います。
②居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適切に対処します。
③介護保険に関わる認定申請等の各申請の代行を行います。
④介護保険施設等に入所を希望される場合は、そのための仲介をします。

(10)第三者評価

当事業所は第三者評価を受けておりません。

6.秘密保持

(1)事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2)事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者、ご家族の個人情報を用いません。

7.事故等発生時の取り扱い

利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

8.虐待の防止について

(1)虐待に関する相談は、次の窓口で対応いたします。

当事業所窓口 電話番号  088-878-8381
FAX番号  088-878-8381
相談員(責任者)  岡林 由美子
対応時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時

(2)相談処理の体制及び手順

 ① 虐待相談窓口で相談を受理します。
 ② 相談者の意向を確認し、事実確認を行います。
 ③ 原因及び対策について市町村と協議を行います。
 ④ 市町村と連携しつつ、虐待の予防及び解消がされるよう対応します。
 ⑤ 対応策等について報告を希望する場合は、相談者に説明を行います。
 ⑥ 相談受理後からの経過については、記録を作成します。
(3) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

9.身体拘束適正化について

(1) 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体を拘束する行為を認めません。
(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録として残します。

10.業務継続計画の策定等について

(1)感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

11.感染症予防及び感染症まん延防止について

利用者及び従業者等の安全確保のため、平常時から感染の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じることができるように取り組みます。
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
(2)従業者への委員会結果の周知
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(4)研修、訓練(シミュレーション)の実施

12.ハラスメント対策について

介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう、ハラスメントの防止に向けて取り組みます。
(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
◦ 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
◦ 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
◦ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
(2) 基本方針の整備・従業者への周知を図っていきます。
(3) 相談窓口の設置をしています。
(4) ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しないための再発防止策を検討します。

13.相談窓口、苦情対応

(1)苦情処理体制

利用者または家族等からの相談・苦情、要望等に対し、迅速かつ適切に対応し、サービスの向上・改善に努めます。また、相談や苦情に対する窓口を下記のとおり設置しています。

(2)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。

当事業所窓口 電話番号  088-878-8381
FAX番号  088-878-8381
相談員(責任者)  岡林 由美子
対応時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時

(3)公的機関においても、次の機関に対して苦情の申立てができます。

市町村介護保険相談窓口 所在地 高知市本町5丁目1番45号
電話番号 088-823-9971 ・ 9959
FAX番号 088-824-8390
対応時間 午前8時30分~午後5時30分
高知県国民健康保険団体
連合会(国保連)
所在地 高知市丸ノ内2-6-5
電話番号 088-820-8410 ・ 8411
FAX番号 088-820-8413
対応時間 午前8時30分から午後5時15分

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